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介護福祉士・社会福祉士修学資金貸付
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この資金は山形県における介護福祉士または社会福祉士の確保を図るため、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく学校、養成施設(※1 以下、養成施設等という。)に在学し、卒業後、山形県内(※2)において介護・相談援助業務等に従事しようとする方に無利子で貸付ける資金です。
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養成施設等を卒業後、1年以内に山形県内(※2)において介護福祉士及び社会福祉士の受験範囲に定める介護・相談援助等の業務に従事し、かつ、引き続き3年間従事した場合は返還債務の全部を免除するほか、一定の事由に該当する場合は、返還債務の全部または一部が免除されることがあります。(令和4年度決定者及びそれ以前の決定者つきましては原則5年・過疎地3年のまま)
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(※1)介護福祉士の養成施設は 社会福祉士及び介護福祉士法(以下、法という。)第40条第2項第1号から第3号までの規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設となります。社会福祉士養成施設は法第7条第2号又は第3号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(福祉系大学は対象外)となります。
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(※2)国立障害者リハビリセンター等で従事する場合など、一部県外も含みます(以下、同じ)。
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(注)「山形県若者定着奨学金返還支援事業」など、国庫補助を活用し返還免除となる奨学金を利用している場合は、本修学資金の利用はできません。(ご不明な点は、山形県福祉人材センターまでお問い合わせください。)



