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福祉系高校修学資金貸付
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この資金は山形県における介護福祉士の確保を図るため、「社会福祉士及び介護福祉士法」の規定に基づき、学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したもの(以下、「福祉系高校」という。)に在学し、卒業後、山形県内において介護職員等の業務等に従事しようとする方に無利子で貸付ける資金です。
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福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、山形県内において3年間引き続き介護職員等(※)の業務に従事した場合は返還債務の全部を免除するほか、一定の事由に該当する場合は、返還債務の全部または一部が免除されることがあります。
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居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等をいう。)を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。)若しくは第一号通所事業(同号ロに規定する第一号通所事業をいう。)を実施する事業所における介護職員その他主たる業務が介護等(社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等をいう。)の業務である者
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